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採石法施行規則 第十一条 (報告)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(報告)

第十一条

採石業者は、毎年三月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 採石業者の氏名又は名称及び住所
  2. 採取場の位置
  3. 採取する岩石の名称
  4. 岩石の採取の根拠となる権利の種類
  5. 製品の品目及び品目別の一年間の生産量
  6. 公益の保護のためにとつた措置

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