条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
採石法施行規則
› 第十二条
採石法施行規則 第十二条 (証票)
昭和二十六年通商産業省令第六号
府省令
(証票)
第十二条
法
第四十二条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証票は、
様式第二十一
によるものとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第十二条(証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
採石法 第42条
様式第二十一
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第26条
← 第十一条(報告)
採石法施行規則 目次
第十三条 →