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採石法施行規則 第二十六条 (条例等に係る適用除外)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(条例等に係る適用除外)

第二十六条

第八条第一項第八条の四第八条の五第八条の七第八条の九第八条の十一第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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