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採石法施行規則 第二十五条 (採取計画に関する協議)
昭和二十六年通商産業省令第六号
府省令
(採取計画に関する協議)
第二十五条
法
第四十二条の二
に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。
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採石法 第42条の2
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