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採石法施行規則 第二十四条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十四条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第二十二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第一条第一項第七条において準用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同条第二項若しくは第三項の申請書及び添付書類
  2. 第三条各項の申請書
  3. 第四条各項の申請書
  4. 第五条の申請書及び添付書類
  5. 第六条の申請書
  6. 第九条の申請書及び添付書類
  7. 第十条第一項の申請書
  8. 第十条の四の申立書

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