(電磁的記録媒体による手続)
第二十四条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第二十二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第二十二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。