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採石法施行規則 第三条 (権利の設定等の許可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(権利の設定等の許可の申請)

第三条

第十四条第一項の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 新たな権利を設定する土地の区域
  3. 設定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設定しようとする理由

2第十四条第二項の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となつている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範囲
  3. 採石権を変更し、又は消滅させようとする理由

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