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採石法施行規則 第四条 (買取に関する決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(買取に関する決定の申請)

第四条

第十五条第一項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 買取を求める土地の区域及び地目
  3. その土地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

2前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 買取を求める残地の区域及び地目
  2. 残地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

3第十五条第二項の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 変更される権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲
  3. 買取を求める変更後の権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲
  4. 変更後の権利を従来の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

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