条文くん法令検索 AIに質問する

採石法 第三十条 (準用)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(準用)

第三十条

第十三条第一項第十五条第一項及び第三項、第十六条第二項第十七条第十八条第十九条第二項第二十条第二十一条第二十四条並びに第二十六条の規定は、第二十八条の決定に準用する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法第三十条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条 採石法 目次 第三十一条(決定に基づく登記) →