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採石法 第二十九条

昭和二十五年法律第二百九十一号法律

第二十九条

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。

  1. 採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
  2. 採石権者が引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。
  3. 第十六条第一項各号に掲げる場合

2経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。

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