第二十九条
経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
- 二採石権者が引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。
- 三第十六条第一項各号に掲げる場合
2経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。
経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
2経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。