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採石法 第二十八条 (存続期間の更新の決定)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(存続期間の更新の決定)

第二十八条

採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。

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