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採石法 第三十一条 (決定に基づく登記)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(決定に基づく登記)

第三十一条

第十二条の決定による採石権の設定若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転又は第二十八条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。

2第十二条又は第十五条第一項の決定において、土地に関する所有権以外の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めたときは、当該権利の変更の登記又は当該権利に関する登記のまつ消は、採石権の設定を受けた者又は土地を買い取つた者からも、申請することができる。

3前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。

4第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。

5不動産登記法第六十八条(利害関係人の承諾)の規定は、第二項の登記の抹消については、適用しない。

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