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不動産登記法 第六十六条 (権利の変更の登記又は更正の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(権利の変更の登記又は更正の登記)

第六十六条

権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

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