条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第三条 (付記登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(付記登記)

第三条

次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

  1. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
  2. 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
    1. 債権の分割による抵当権の変更の登記
    2. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
    3. 民法第三百九十八条の十二第二項同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
    4. 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
  3. 第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
  4. 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
  5. 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
  6. 所有権以外の権利の移転の登記
  7. 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
  8. 民法第三百九十三条同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
  9. 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
  10. 買戻しの特約の登記

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(登記簿の改製)

登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。

2前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。

3登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。

4登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。

2前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。

新規則別記第五号及び第七号から第十号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。

2前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

3第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第五号及び第七号から第十号までは、なおその効力を有する。

この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第十六条第一項の申出については、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。

(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記規則第四十二条に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。

(相続人電子申出等に関する経過措置)
附則

新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第三条(付記登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(登記の前後) 不動産登記規則 目次 第三条の二(登記簿の調製方法) →