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民法 第三百九十三条 (共同抵当における代位の付記登記)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共同抵当における代位の付記登記)

第三百九十三条

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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