(共同抵当の代位の登録)
第四十四条
民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。
民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。