(抵当権の登録の登録事項)
第三十九条
抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
- 二債務者の氏名又は名称及び住所
- 三抵当権を目的とするときは、当該抵当権
- 四二以上の公共施設等運営権を目的とするときは、当該二以上の公共施設等運営権
- 五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
- 六利息に関する定めがあるときは、その定め
- 七民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
- 八債権に付した条件があるときは、その条件
2根抵当権の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号及び前項第二号から第五号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一担保すべき債権の範囲及び極度額
- 二担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
- 三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
3内閣総理大臣は、第一項第四号に掲げる事項を明らかにするため、内閣府令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。