(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項) 第四十条 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗