条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第四十一条 (死亡又は解散による登録の抹消)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(死亡又は解散による登録の抹消)

第四十一条

抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第四十一条(死亡又は解散による登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項) 公共施設等運営権登録令 目次 第四十一条の二(解散した法人の抵当権に関する登録の抹消) →