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公共施設等運営権登録令 第三十八条 (公共施設等運営権の行使の停止等による登録)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(公共施設等運営権の行使の停止等による登録)

第三十八条

公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。

  1. 存続期間が満了したとき。
  2. 第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消したとき。
  3. 第二十九条第四項の規定により公共施設等運営権が消滅したとき。

2公共施設等の管理者等は、法第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除を行ったときは、当該公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。

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