条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公共施設等運営権登録令
› 第三十七条
公共施設等運営権登録令 第三十七条 (公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)
第三十七条
公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第三十七条(公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
← 第三十六条(設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
公共施設等運営権登録令 目次
第三十八条(公共施設等運営権の行使の停止等による登録) →