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公共施設等運営権登録令 第三十七条 (公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)

第三十七条

公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。

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