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公共施設等運営権登録令施行規則 第四十五条 (公共施設等運営権の抹消等の登録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(公共施設等運営権の抹消等の登録)

第四十五条

内閣総理大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

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