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ダム使用権登録令 第五十九条 (共同抵当の代位の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(共同抵当の代位の登録の申請)

第五十九条

民法第三百九十三条の規定による代位の登録を申請するときは、申請書に先順位の抵当権者が弁済を受けたダム使用権を表示し、その代価及び先順位の抵当権者が弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第五十四条第一項の規定は、前項の登録の申請について準用する。

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