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ダム使用権登録令 第五十八条 (追加的共同抵当の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(追加的共同抵当の登録の申請)

第五十八条

ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。

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