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ダム使用権登録令 第五十七条 (共同抵当の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(共同抵当の登録の申請)

第五十七条

同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。ただし、第二十六条の規定により同一の申請書で申請するときは、この限りでない。

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