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ダム使用権登録令施行規則 第二十九条 (共同抵当の登録の記載の方法)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(共同抵当の登録の記載の方法)

第二十九条

第五十七条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、それぞれのダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。

2第五十八条の規定による申請があつた場合において登録をするときは、当該ダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、同一の債権の担保としてすでに抵当権の設定が登録されている前のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を記載しなければならない。

3前項の規定により登録をしたときは、同一の債権を担保するための抵当権の目的である前のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄に、他のダム使用権の登録番号及びそのダム使用権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。

4同一の債権を担保するための抵当権の目的である二以上のダム使用権のいずれか一について消除の登録をしたときは、他のダム使用権の登録用紙中の乙区事項欄にその旨を附記し、消除に係る登録事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消除の登録をしたときも、同様とする。

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