(抵当権の設定の登録による登録税の受領証の交付)
第三十条
抵当権の設定の登録により登録税を徴収した場合において、なお当該債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を申請しようとする登記所又は他の登録官庁があるときは、その数に応じて、申請人に課税価格を記載した登録税の受領証を交付するものとする。この場合において、受領証が二通以上であるときは、各受領証に番号を附さなければならない。
抵当権の設定の登録により登録税を徴収した場合において、なお当該債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を申請しようとする登記所又は他の登録官庁があるときは、その数に応じて、申請人に課税価格を記載した登録税の受領証を交付するものとする。この場合において、受領証が二通以上であるときは、各受領証に番号を附さなければならない。