(登録税の受領証の添附)
第十四条
抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請する者(第十六条及び第三十条において「申請人」という。)は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。
抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請する者(第十六条及び第三十条において「申請人」という。)は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。