(添附書類の省略) 第十五条 二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗