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ダム使用権登録令施行規則 第十五条 (添附書類の省略)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(添附書類の省略)

第十五条

二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。

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