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ダム使用権登録令施行規則 第十六条 (添附原本の還付の請求)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(添附原本の還付の請求)

第十六条

申請書に添附した書類の原本の還付を請求するときは、申請人は、申請書に原本と相違がない旨を記載した謄本をも添附しなければならない。

2前項の謄本には、申請人が氏名又は名称を記載しなければならない。

3申請書に添附した書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

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