条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令施行規則 第十七条 (ダム使用権登録簿の記載の方法)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権登録簿の記載の方法)

第十七条

表示欄に登録するときは、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権の表示に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。ただし、ダム使用権の設定の登録については、ダム使用権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載すれば足りる。

2事項欄に登録するときは、登録権利者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、ダム使用権又は抵当権に関する事項並びに登録の年月日を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

3申請による登録をするときは、第一項ただし書の場合を除き、申請書受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令施行規則第十七条(ダム使用権登録簿の記載の方法)について教えてください」と聞く
← 第十六条(添附原本の還付の請求) ダム使用権登録令施行規則 目次 第十八条(表示番号及び順位番号の記載) →