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ダム使用権登録令施行規則 第十八条 (表示番号及び順位番号の記載)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(表示番号及び順位番号の記載)

第十八条

表示欄に登録したときは表示番号欄に表示番号を、事項欄に登録したときは順位番号欄に順位番号を、それぞれ記載しなければならない。

2第三十六条第一項後段の規定により申請書受付帳に同一の受付番号を記載した場合において、表示欄又は同一の事項欄に二以上の登録をするときは、同一の表示番号又は順位番号を記載しなければならない。

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