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ダム使用権登録令 第三十六条 (申請書の受付)

昭和四十二年政令第二号政令
(申請書の受付)

第三十六条

国土交通大臣は、申請書を受け取つたときは、申請書受付帳に受付年月日、受付番号、登録の目的及び申請人の氏名(法人にあつては、その名称)を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、同一のダム使用権に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を記載しなければならない。

2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登録の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

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