条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令 第三十五条 (仮登録の消除の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(仮登録の消除の申請)

第三十五条

登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、仮登録の消除を申請することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令第三十五条(仮登録の消除の申請)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(仮登録の申請) ダム使用権登録令 目次 第三十六条(申請書の受付) →