(仮登録の消除の申請) 第三十五条 登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、仮登録の消除を申請することができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗