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ダム使用権登録令 第三十四条 (仮登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(仮登録の申請)

第三十四条

第十九条第三号の仮登録を申請するときは、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付しなければならない。

2前項の仮処分命令は、当該ダム使用権又は抵当権に係る多目的ダムの所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、その者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

3前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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