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ダム使用権登録令 第三十三条 (ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)

第三十三条

第二十一条第四号の登録を申請するときは、申請書に前登録の順位番号、申請書の受付年月日及び受付番号を記載し、前登録の登録済証その他前登録の登録事項を証する書面を添附しなければならない。

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