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ダム使用権登録令 第三十二条の四
昭和四十二年政令第二号
政令
第三十二条の四
国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない。
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ダム使用権登録令 目次
第三十三条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請) →