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ダム使用権登録令
昭和四十二年政令第二号
政令
· 条文 67 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(管轄)
第三条
(仮登録)
第四条
(予告登録)
第五条
(登録の不存在を主張することができない者)
第六条
第七条
(順位)
第八条
第九条
第十条
(ダム使用権登録簿)
第十一条
(ダム使用権登録簿の編成)
第十二条
(ダム使用権登録簿の様式)
第十三条
(ダム使用権登録簿の滅失)
第十四条
(新登録用紙への移記)
第十五条
(閉鎖ダム使用権登録簿)
第十六条
(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)
第十七条
(登録を行なう場合)
第十八条
(当事者申請主義)
第十九条
(登録権利者だけですることができる登録の申請)
第二十条
(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)
第二十一条
(登録名義人だけですることができる登録の申請)
第二十二条
(職権又は嘱託による予告登録)
第二十三条
(予告登録の消除)
第二十四条
第二十五条
(申請の手続)
第二十六条
(併合申請)
第二十七条
(債権者の代位による登録の申請)
第二十八条
(買戻しの特約の登録の申請)
第二十九条
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十条
(持分等の記載)
第三十一条
(戸籍謄本等の添付)
第三十二条
(登録の消除又は回復の申請)
第三十二条の二
(仮処分の登録に後れる登録等の消除)
第三十二条の三
第三十二条の四
第三十三条
(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)
第三十四条
(仮登録の申請)
第三十五条
(仮登録の消除の申請)
第三十六条
(申請書の受付)
第三十七条
(登録の実施)
第三十八条
(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)
第三十九条
(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)
第四十条
(申請の却下)
第四十一条
(附記登録)
第四十二条
(行政区画等の変更)
第四十三条
(登録済証の交付)
第四十四条
(登録済証の還付)
第四十五条
(登録済証に代わるもの)
第四十六条
(更正登録)
第四十七条
(登録すべきでない事件を登録したときの消除)
第四十八条
第四十九条
(ダム使用権の設定の登録の申請)
第五十条
(職権による登録)
第五十一条
(ダム使用権の分割又は併合の登録)
第五十二条
(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)
第五十三条
(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)
第五十四条
(抵当権の設定の登録の申請)
第五十五条
(外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)
第五十六条
(転抵当等の登録の申請)
第五十七条
(共同抵当の登録の申請)
第五十八条
(追加的共同抵当の登録の申請)
第五十九条
(共同抵当の代位の登録の申請)
第六十条
(債権の一部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)
第六十一条
(附記登録)
第六十一条の二
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第六十二条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外)
第六十三条
(国土交通省令への委任)