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ダム使用権登録令 第十六条 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)

昭和四十二年政令第二号政令
(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)

第十六条

何人でも、次の表に定める額の手数料を納付して、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿若しくはそれらの附属書類の閲覧を請求することができる。

2何人でも、国土交通省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、ダム使用権登録簿又は閉鎖ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3国又は地方公共団体の職員が、職務上前二項の規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

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