(登録を行なう場合) 第十七条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。2申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗