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ダム使用権登録令 第十七条 (登録を行なう場合)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録を行なう場合)

第十七条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。

2申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続について準用する。

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