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ダム使用権登録令 第十八条 (当事者申請主義)

昭和四十二年政令第二号政令
(当事者申請主義)

第十八条

登録の申請は、この政令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。

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