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ダム使用権登録令 第十九条 (登録権利者だけですることができる登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録権利者だけですることができる登録の申請)

第十九条

次に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。

  1. 判決による登録
  2. 相続、法人の合併その他の一般承継による登録
  3. 仮登録義務者の承諾又は仮処分命令があつた場合における仮登録
  4. 抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録

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