(登録権利者だけですることができる登録の申請) 第十九条 次に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。一判決による登録二相続、法人の合併その他の一般承継による登録三仮登録義務者の承諾又は仮処分命令があつた場合における仮登録四抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗