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ダム使用権登録令施行規則 第九条 (手数料等の納付方法)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(手数料等の納付方法)

第九条

第十六条第一項の手数料は、請求書に収入印紙を貼つて納付し、同条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

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