(滅失防止の措置) 第十条 国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗