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ダム使用権登録令施行規則 第十二条 (閉鎖ダム使用権登録簿への準用)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(閉鎖ダム使用権登録簿への準用)

第十二条

第四条第七条第八条第十条及び前条の規定は、閉鎖ダム使用権登録簿に準用する。

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