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ダム使用権登録令施行規則 第十二条 (閉鎖ダム使用権登録簿への準用)
昭和四十二年建設省令第五号
府省令
(閉鎖ダム使用権登録簿への準用)
第十二条
第四条
、
第七条
、
第八条
、
第十条
及び
前条
の規定は、閉鎖ダム使用権登録簿に準用する。
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