(持出禁止)
第十一条
ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定は、令第三十九条の規定による記載を完了するまでは、申請書編綴簿に編綴した書類には適用しない。
ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定は、令第三十九条の規定による記載を完了するまでは、申請書編綴簿に編綴した書類には適用しない。