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ダム使用権登録令施行規則 第十一条 (持出禁止)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(持出禁止)

第十一条

ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

2前項ただし書の規定は、令第三十九条の規定による記載を完了するまでは、申請書編綴簿に編綴した書類には適用しない。

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