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ダム使用権登録令 第三十九条 (申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)

昭和四十二年政令第二号政令
(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)

第三十九条

国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間が満了したときは、遅滞なく、前条第一項の申請書編綴簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない。

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