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ダム使用権登録令 第十三条 (ダム使用権登録簿の滅失)

昭和四十二年政令第二号政令
(ダム使用権登録簿の滅失)

第十三条

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に滅失した登録の回復を申請した者は、なおそのダム使用権登録簿における順位を有すべき旨を官報で公示しなければならない。

2前項の場合においては、国土交通省に、申請書編綴簿を備える。

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