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ダム使用権登録令施行規則 第二十六条 (ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)

第二十六条

第十三条第一項に規定する申請があつた場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の申請書受付年月日及び受付番号並びにダム使用権登録簿の全部又は一部の滅失による回復の登録である旨を記載しなければならない。

2前項の回復の登録をしたときは、前登録の登録済証に令第十三条第一項の規定による回復の登録がされた旨を記載しなければならない。

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