(登録の回復)
第二十五条
登録の消除により登録用紙を閉鎖した後登録を回復するときは、新たな登録用紙を用い、消除に係る登録と同一の登録をし、表示欄に登録の回復の原因及びその発生年月日を記載しなければならない。
2前項に規定する場合を除くほか、登録を回復するときは、回復の登録をした後、消除に係る登録と同一の登録をしなければならない。
登録の消除により登録用紙を閉鎖した後登録を回復するときは、新たな登録用紙を用い、消除に係る登録と同一の登録をし、表示欄に登録の回復の原因及びその発生年月日を記載しなければならない。
2前項に規定する場合を除くほか、登録を回復するときは、回復の登録をした後、消除に係る登録と同一の登録をしなければならない。