条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令施行規則 第二十五条 (登録の回復)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(登録の回復)

第二十五条

登録の消除により登録用紙を閉鎖した後登録を回復するときは、新たな登録用紙を用い、消除に係る登録と同一の登録をし、表示欄に登録の回復の原因及びその発生年月日を記載しなければならない。

2前項に規定する場合を除くほか、登録を回復するときは、回復の登録をした後、消除に係る登録と同一の登録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令施行規則第二十五条(登録の回復)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(買戻し等による登録の消除) ダム使用権登録令施行規則 目次 第二十六条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録) →