(買戻し等による登録の消除) 第二十四条 買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録を消除しなければならない。2前項の規定は、登録の目的たる権利の消滅に関する事項の登録について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗