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ダム使用権登録令施行規則 第二十四条 (買戻し等による登録の消除)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(買戻し等による登録の消除)

第二十四条

買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録を消除しなければならない。

2前項の規定は、登録の目的たる権利の消滅に関する事項の登録について準用する。

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